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2006年12月27日

国家ぐるみのネット上の共認支配~プロバイダー責任制限法ガイドライン~

発信者情報:同意なしで開示へ ネット被害で業界が新指針

という記事が毎日新聞に掲載されました。概要は・・・・・

インターネット上のプライバシー侵害や名誉棄損について総務省と業界団体は、情報を書き込んだ発信者の同意がなくても被害者に発信者の氏名や住所などを開示する方針を固めた。これまでは発信者が開示を拒否すれば、誰が悪質な情報を流したか被害者側には分からず、泣き寝入りするケースが多かった。業界団体は新たなガイドライン(指針)を年明けに作り、来春から導入する。
らしいですが、が、が・・・・・ m051 m050 m049 m052

しかし

これって、自己矛盾してない?総務省と業界団体が行う発信者へのプライバシー侵害や名誉棄損では??

おいおい、国や業界団体であれば、なんでもありかい?安倍さん・・・
プライバシーとかいっているから自己矛盾するんですがなぁ・・・
しかし、これって、強制権力さえ使えば、情報開示なんでもありってこと??

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全文は、

発信者情報:同意なしで開示へ ネット被害で業界が新指針  インターネット上のプライバシー侵害や名誉棄損について総務省と業界団体は、情報を書き込んだ発信者の同意がなくても被害者に発信者の氏名や住所などを開示する方針を固めた。これまでは発信者が開示を拒否すれば、誰が悪質な情報を流したか被害者側には分からず、泣き寝入りするケースが多かった。業界団体は新たなガイドライン(指針)を年明けに作り、来春から導入する。【ネット社会取材班】

 02年に施行されたプロバイダー責任制限法はプライバシー侵害など正当な理由があれば、被害者がプロバイダー(接続業者)に対し、書き込みをした発信者の情報開示を求める権利を初めて認めた。しかし、実際の運用では「どのような内容が侵害に当たるか明確な基準がなく、業者側で判断できない」(社団法人テレコムサービス協会)との理由で、発信者の同意が得られなければ事実上、開示できなかった。

 このため、業界は総務省とも協力し、同法に基づく自主的な発信者情報開示のためのガイドラインを策定することを決めた。原案によると、他人の氏名や住所、電話番号など個人を特定する情報を掲示板などに勝手に書き込む行為を幅広く「プライバシー侵害」と認定。個人を名指しして病歴や前科を公開することも含まれる。

 こうした場合にプロバイダーが被害者からの要請を受け、発信者の同意がなくても、その氏名や住所、電話番号、電子メールアドレスなどを開示できるようにする。

 一方、名誉棄損については、プロバイダーによる任意の発信者情報開示をあまり広く認めると「政治家や企業経営者らの不正や問題点の内部告発までネット上からしめ出す懸念もある」(業界団体幹部)と判断。これまでの名誉棄損裁判の判例も踏まえ、公共性や公益性、真実性などが認められない個人への誹謗(ひぼう)や中傷に限って自主的な開示の対象とする。

 被害者は裁判で発信者情報の開示を求めることが多かったが、悪質な書き込みをした発信者を早急に特定し、損害賠償請求できる可能性も高くなるとみられる。

 業界と総務省は一般からの意見も募集したうえで、早ければ来年2月にも導入する方針。

■これは、明らかにネット上での言論統制、報道統制となりえ、政治戦略を広報戦略として位置付け、強力な広報戦略体制を敷いた安倍内閣(JINJIN)の傲慢なガイドラインであり、ぐるの総務省を加え、国家的な犯罪と考えられないだろうか?ネットの情報が無視できない現状を考えるとこの戦略は、ありえると断定できる。誹謗中傷と言い切ってしまえば、それだけで言論統制できるしろもの。国家ぐるみの共認支配としてガイドラインが機能してしまうである。

■ネット上での誹謗中傷はある程度、自己中排除の規範の確立は必要ではあるものの、それは、国家が力技で上から行うものではない。ネット上では、ネット利用者間の規範の確立が必要で、自己矛盾をはらんだ、このようなガイドラインは、時代遅れのように思う。地上波デジタル化、このガイドライン、ネット規制などやマスコミ規制などの総務省の暴走を止めないとまずいと思う昨今です。

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